日本では皆保険制度といって誰もがなにかしらの保険に入っていなければなりません。
基本的に、次の3つに当てはまらない人は国民保険に加入しなければなりません。
1.職場の保険に加入している人とその被扶養者
2.国民健康保険組合に加入している人とその世帯
3.生活保護を受けている人
国民健康保険の保険料は確定申告後に決定されます。
その人の所得に合わせた保険料が請求され、その保険料を納めることによって医療機関での自己負担額を軽減できるというシステムです。